台風が頻発する9月になると、家の敷地内にあるエクステリアや屋根材が飛ばないか、心配になる方は多いと思います。
特に瓦屋根の場合、瓦が飛び散り周囲に迷惑をかけないか不安を感じることもあるでしょう。
今回は、台風から瓦を守ることで安心して暮らせる方法について、事例を交えてお話します。
災害報道でもたびたび取り上げられていますが、台風による強風によって屋根瓦が吹き飛ばされて近隣住宅の窓ガラスを割ったり壁に突き刺さったり、車を傷つけたりと、周囲に迷惑をかけるさまざまなケースがあります。 物だけならまだしも、人を傷つけて命を奪ってしまう可能性もあるのが台風の怖さです。二次災害で第三者を傷つけることは誰しも避けたいこと。 台風対策をする際は、家に使われている瓦の種類や留め付け工法など、屋根の状態を再確認することをおすすめします。
実際に、台風でホテルの屋根が飛ばされて訴訟問題に発展した事例を紹介しましょう。屋根材や屋根工法の重要性がよく分かります。
・事例の概要
2004年6月に起こった台風6号の影響で、滋賀県近江八幡市にあるホテルの屋根が吹き飛ばされておよそ30メートル先の東海道新幹線の架線に落ちて電線が切断されました。
JR東海は、ホテル経営会社に約1億1500万円の損害賠償を求めて訴訟を申し立て。名古屋地裁は「屋根の固定が不完全で安全性を欠いていた」として、全額の支払いを命じました。
・JR東海が受けた被害
ホテルの屋根が架線にかぶさって運行不能となったため、新幹線は約7時間不通、上下線115本が運休になりました。多くの利用客が立ち往生する事態となり、JR東海は大きな損害を受けたのです。
・JR東海が求めた賠償
JR東海側は社員の超過勤務手当、乗車券の払戻金などの賠償を請求。要求通り約1億1500万円の支払いが決定しています。
・ホテルの屋根が飛んだときの状況
現場付近の最大瞬間風速は36.4メートル。ホテルの屋根は2004年1月に雨漏り対策として新たに設置したもので、ホテル経営会社は対策が十分だったと主張しました。
しかし、屋根の工事は本当に十分だったのでしょうか?
専門家は屋根工事の際にネコ金物(母屋や胴縁を梁や柱に付けるときに使うL形の鋼材)と新しい母屋を固定するためのビスがきちんと固定されず不安定だったため、ホテル側の落ち度は否めないと発言しています。
・事例は「民法717条1項」に該当
民法717条1項には「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」とあります。
つまり、建物の所有者は、建物の安全性を保つ責任があり、危険を放置した結果、被害が出た場合は原則として損害賠償の責任があるということです。
台風の規模が大きく、周辺の建物でも屋根瓦などの飛散が複数発生している場合には、建物の管理不足ではなく不可抗力なので、損害賠償の必要がないと判断されることもあります。 しかし、今回の事例では、台風はそこまで強力ではなく、周辺の建物の被害も少なかったことから、ホテルの持ち主に賠償責任があると判断されたのです。
・火災保険などの補償金でまかなえる?
台風の影響で屋根が飛び二次災害が起きた場合、責任の所在は基本的に建物の所有者にあります。
火災保険などの補償内容によっては保険金の範囲内で解決しますが、事例のように大規模な二次災害が起きた場合は保険ではまかなえません。
台風に備え屋根の状態を確認し、欠損や老朽化した屋根瓦を留めつけているビスや釘が浮いたり、錆びたりして本来の固定強度が落ちていないか、見直しましょう。
瓦屋根の台風・地震対策のための補強や葺き替えを考えているなら、「ポリフォーム」を使った方法がおすすめです。 ポリフォームは、ハリケーンが多いアメリカ・フロリダ州の条例で使用が義務付けられている瓦専用のポリウレタン接着剤。台風だけでなく、地震などの天災に驚異的な耐性を発揮します。 釘穴を開けない工法なので雨漏りの心配もありません。
台風や豪雨、地震などの避けられない天災から家を守るためには、あらかじめ対策をとることが大切です。 台風や竜巻などの強風で屋根が吹き飛ばされて二次災害が起きる件数は増えており、予防策としてポリフォームを使って瓦屋根の補強や葺き替えをする人も増えています。
瓦屋根の老朽化が進んでいるなどの問題がある場合は、ぜひポリフォーム日本代理店会へお問い合わせください。
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